身内が亡くなったら相続するのは誰?
相続が発生したとき、「誰が、何を、どの程度相続するのかわからない。」という方は多いのではないでしょうか。
2021年12月に、かつしか区民大学「司法書士が教える相続の知識」(全2回講座)を開催しました。
知っているようで知らない相続の制度について、東京公共嘱託登記司法書士協会所属の講師に、基礎的な”相続の知識”をわかりやすく解説していただきました。この講座の様子と内容の一部をご紹介します。
1.かつしか区民大学講座「司法書士が教える相続の知識」
相続制度を解説してくださったのは、東京公共嘱託登記司法書士協会の司法書士、木村拓氏。
第1回は、木村講師による相続の講義。
第2回は、木村講師の講義と東京司法書士会城北支部所属の司法書士による個別相談会を実施。
木村 拓 講師
受講方法は「会場」に加え、ご自宅等からでもご参加いただけるよう”Zoom”による「ライブ配信」も行いました。
それでは講義内容の一部をご紹介します。
オンライン配信の様子
2.そもそも「相続」とは?
相続とは、死亡した人の財産を身内(親族)の人が引き継ぐこと。相続する財産には、現預金や不動産等の「プラスの財産」だけではなく、借金等の「マイナスの財産」も含まれることに注意が必要です、とのことでした。
3.法定相続人の順番は、子ども→親→兄弟姉妹
財産を相続する人と、相続の割合は、被相続人との続柄で決まるそうです。被相続人の配偶者は常に相続人になることができ、それ以外の身内は、
1.子供
2.親
3.兄弟姉妹
の順序で相続人になることができるそうです。
また、相続の割合は、以下のように決まるとのこと。
1.配偶者と子供が相続人の場合
配偶者1/2 子供1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)
2.配偶者と親が相続人の場合
配偶者2/3 親1/3(親が複数の場合は1/3を人数で割る)
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数の場合は1/3を人数で割る)
その他、第1回の講義では、「遺産分割協議」「相続放棄」「遺言」等の制度について解説いただきました。
4.個別相談会
第2回は、第1回の講義で受講者から出た質問について、木村講師が解説してくださった後、東京司法書士会城北支部所属の6人の司法書士による「個別相談会」を行いました。
個別相談の様子
「個別相談」は希望制ですが、会場受講者の半数以上の方が参加され、お一人あたり約25分の相談時間で、相続についての疑問や不安に感じていること等を相談されていました。
5.参加者の声
講義の感想として「相続全般の基礎知識の整理がついた。」「丁寧な説明で講義の内容が分かりやすかった。」という声をいただきました。また、個別相談に参加された皆様からは「聞きたいことを質問できてよかった。」「心配事を相談できて安心した。」という声もいただきました。
6.同内容でまた開催します
かつしか区民大学講座「司法書士が教える相続の知識(全2回)」は、
2022年2月19日(土)、3月5日(土)にも開催予定です。詳しいご案内は、広報かつしか1月25日号か、区公式ホームページをご覧ください。
(文:西部)